この約款は株式会社Full Flow(以下「当社」といいます)が行う留学サポートの内容と責任の範囲を明文化すると同時に、申込者(以下契約者)の責任と義務等を明らかにすることを目的にしています。

第1条

[約款]


本約款は当社の留学サポートの内容・範囲、当社に対する申込の方法、契約者に対する責任の範囲等について示したものであり、本約款は契約者に対して行うサポートが終了するまで適用されます。

第2条

[契約の申込と成立]


当社に対する留学サポートの申込は、申込み希望者が当社所定の申込書に所定の事項を記入し、これを当社に郵送またはメールの添付にて送付する方法によって提出し、その留学サポートに基づく当社からの請求に基づき、申し込み希望者がその費用を当社指定の金融機関へ振込し、当社が受理した時点で成立したものとします。

第3条

[拒否事由]

契約者から当社へ留学サポートの申込があった場合、以下の事由が一つでも認められるときは申込をお断りします。

  1. 契約者の性別、年齢、資格、技能、その他の条件が留学希望の学校等の規定・基準を満たしていないとき。
  2. 契約者が未成年で、親権者(両親等)の同意が得られないとき。
  3. 留学希望先の学校等のコースが満席あるいは開講されていない等の理由により留学が認められない可能性があるとき。
  4. 契約者が希望する学校等の申込手続きに必要な手続きを行うことが困難であると当社が判断したとき。
  5. 身体的あるいは精神的疾患を過去あるいは現在お持ちの場合、また犯罪歴等、またその他心身の状態から、当該留学の参加が困難あるいは不適切であると当社が判断したとき。
  6. その他当社による手配手続きが困難あるいは不適切と判断したとき。

第4条

[契約とサービスの範囲]

申込希望者は、自己の責任のもと渡航先で行動することを前提として当社に留学サポートの依頼をするものとします。渡航先でのトラブル、事故等の事項について当社は一切責任を負いません。当留学サポートは本約款に基づき、契約者のために各学校に対する留学申込み手続き等の代行、契約者への情報提供等を行うものであり、契約者の希望する留学先への合格、卒業または留学先の課程修了等について何ら保証を行うものではありません。

(1)留学手続きに関して

当社は契約者に対して留学先と留学手続きの代行および入学願書の作成等のアドバイスを行います。また留学希望先に対する問い合わせや入学交渉、滞在先の手続きを申込者に代わって行います。ただし、書面への記入や準備は申込者本人が行うものとし、当社は契約者の留学許諾は保証をいたしません。


(2)滞在施設のサポートに関して


当社は契約者または留学希望先の学校が指定した滞在施設への申込手続きの代行を行います。ただし居住に関する契約は契約者本人と居住施設提供者の双方の合意のもと行われ、その内容に関して当社は一切関知いたしません。また当社は申込者と居住施設提供者との間に生じたトラブルについて一切責任を負いません。さらに当社の責によらない事由で契約者の滞在先が確保できない場合、または契約者の希望通りの滞在先が確保できない場合でも当社はその責任を負いません。また入居先にまだ入居者がいる等の理由で出発以前に契約者が希望する滞在先に関する情報を提供できない場合があります。
契約者が滞在先の手配を当社の手配にて希望されない場合あるいは現地滞在先により当社での手続き代行ができない場合があります。その際、当社は滞在先の手配は行いません。


(3)渡航前のサポートに関して


当社は契約者に対し、渡航や留学のための準備、留学先での生活に必要な予備知識や注意事項などのアドバイスをするものとします。

なお、当社は、留学希望先から当社に提供される最新の資料に基づき留学サポートを提供しますが、当社の責によらず希望留学先の事情により授業内容、授業時間、滞在先、授業料その他の変更については一切その責任を負いません。


「ビザに関して」


渡航先や留学期間によりビザ申請等が必要で、契約者が希望される場合ビザ申請のサポートを行う事業者を紹介いたします。また何らかの理由によりビザが配給されない場合であっても当社としては一切の責任を負いません。


「現地保険に関して」


渡航先や留学期間により保険申請等が必要な場合があります。契約者が希望される場合、保険代行事業者を紹介いたします。また契約の保険の内容、現地での事故やケガ、病気に関して当社ではあらゆる損失に関して一切の責任を負いません。


(4)渡航後サポートに関して


当社は契約者に対して、申込者の希望があり次第、可及的速やかにかつ適切に電話(スカイプ、メッセンジャー等)または電子メールによるによる相談・アドバイスをいたします。


なお、以下に該当する契約者には当社は渡航後のサポートを行うことができません。

  1. 契約者が留学先の学校から退学処分を受けた場合。
  2. 契約者が国外退去処分を受けた場合。
  3. 契約者が現地の法律に違反する行為を行った場合。
  4. 契約者が当社の担当者からの連絡・サポートに対する拒絶・無視をする場合。
  5. 滞在先が当社指定または情報提供先と違う場合

第5条

[各種諸費用のお支払いについて]


留学サポート費用について申込希望者は当社の定めた指定期日までに当社の定めた指定口座へ、当社の定めた金額を申込希望者の手数料負担にて入金していただきます。当社が指定期日に申込希望者からの入金の確認ができない場合、当社の判断で申込希望者に対する留学サポートの停止いたします。
授業料、滞在施設等への振り込みを当社は契約者のご希望がない場合、代行を行っておりません。代行によるお振込みをご希望の場合、契約者が当社に授業料等を当社指定口座へお振込みいただきます。また当社では可及的速やかに現地指定の口座へ振り込み手配をいたします。その際に為替の換金手数料、振込手数料を勘案する必要があります。為替は契約者からの振込代行を依頼された日本時間午後3時の為替を基準とし、その為替に対して当社では7%相当の手数料を割り増し契約者に請求いたします。なお現地への振込手配が完了する前に為替が大きく変動し、当社に損失が発生する場合は、契約者から入金いただいたその差額分を日本円で後日ご請求をさせていただくことがあります。


出発日の90日以前に基本は授業料等の支払いは請求いたしません。ただし支払の期日がビザの発行等に係る場合は90日前に授業料等のお振込みを依頼させていただく場合がございます。また現地宿泊施設の確保等の確保のために現地留学先の指定口座へのお振込みを契約者へ依頼させていただく場合があります。


第6条


[契約内容の変更について]


契約者の都合により、契約が完了した「学校・教育・研修期間の変更」、「受講コースの変更」、「滞在方法の変更」など当初のお申込み内容および手配内容に変更が生じた場合は、1件の変更につき当社指定の変更手数料を申し受けます。なお、希望留学先の学校の変更は原則として取消扱いとなります。


第7条


[申し込み後の取り消しと返金について]


(1)申込は下記の取消料をお支払いいただくことにより契約の全部または一部を解除することができます。
(2)解約のお申し出は取消の旨を記載し署名、捺印(申込者が未成年の場合は親権者の方の署名、捺印)した書面を当社に郵送または電子メールに添付してお送りください。当該書面を当社が受領、確認したした時点で契約の取消が成立します。


(3)キャンセル料


契約成立日から起算して8日以内でしたら留学サポートに関する費用のすべてから振込手数料分を差引いて全額返金いたします。ただし授業料等、宿泊施設等のキャンセルにつきましては当該施設の約款により取り消し料が決まります。手配済みのものにつきましては当該施設の約款によっては全額返金されない場合もあります。その場合の申込者の損失等に関して当社は一切の責任を負わないものとします。なお、当社が代行して支払いをしているものに関しては取消ができないものを差引いて返金いたします。


第8条


[当社からの解約事由]


以下に定める事由が契約者にあるとき当社は契約の解約をできるものとします。

  1. 契約者の所在が不明、もしくは2週間にわたり連絡不能の場合。
  2. 契約者が当社に届け出た情報の中に虚偽または重大な遺漏が発覚した場合。
  3. 契約者が病気、その他、金銭的な事由により留学を続行することが困難または不適切であると当社または留学現地受け入れ施設が判断した場合。
  4. 契約者による指定期日までの留学諸費用の入金がない場合や必要書類の提出がない場合


第9条


[留学生への免責事項]


当社は、以下の当社の責によらない事由によって、契約者が留学希望先、または滞在施設に留学できない場合でも一切責任を負いません。

  1. 留学希望先の滞在施設などが受け入れ不可能になった場合。
  2. 留学希望先の事由により、入学許可証等必要書類が期日までに届かず申込者が出発できない場合
  3. 留学希望先の入学許可基準に、申込者の成績が達しておらず申込者への入学許可が留学先からおりない場合
  4. 申込者がパスポートおよびビザを取得できず、あるいは渡航先国に入国を拒否された場合
  5. 飛行機等の欠便・遅延・乗継便の変更・入国手続きの混乱により損失が出た場合
  6. 天変地異、戦乱、疫病、暴動、テロ行為、ケガや病気などの罹患、その他不可抗力による事由により留学ができなくなった場合

第10条

[契約者の責任と義務について]

渡航後は契約者個人の責任において行動するものとし、契約者の故意・過失・受入国の法令・公序良俗もしくは留学希望先、滞在先の公序良俗などに違反した行為により生じたあらゆる損害などは全て契約者個人の責任となり、当社は一切その責任を負いません。また、それらの行為により当社が損害を受けた場合は、契約者に損賠の賠償を請求します。


留学中のスポーツや交通事故、疫病等の罹患は契約者本人の責任となります。また特定のスポーツを行うに当たり保険の特約が必要な場合は契約者本人の責において加入手続きを行ってください。


留学受け入れ先の学校等へは特段の理由なく欠席をしないこと。受け入れ先の学校が指定した又はその国のビザ発給条件となる授業への出席日数が足りないことなど、何らかの理由で帰国しなければならない場合、その責任は契約者本人の責であり、当社ではそれにかかわる一切の損失補償をいたしません。


第11条


[約款の変更]


当約款は、事前告知なく変更することがあります。WEBで予告なく更新することがありますので申込前に必ずご確認ください。


第12条


[その他]


本約款に関する訴訟その他一切の法的手続きについては名古屋地方裁判所のみを専属管轄裁判所とします。